2012年11月15日木曜日

よくわかる!?法定雇用率

 つい最近まで、「今年も暑い」とか「残暑が厳しいねぇ・・・」といった言葉を聞いていたはずが、気付いたらカーディガンを慌てて引っ張り出し、「朝夕は冷えるね」なんて会話を毎日のようにしている気がします。ここ数年で四季の境目である春や秋が短くなってどんどん季節の変化が急激になっているように思います。体調を崩さないようにしてゆきたいものです。
 しかし、相変わらず暑い時期は早く涼しくなれと願い、寒い時期は早く暖かくなれと願ってしまう・・・無いものが欲しくなるのは人として素直な証拠でしょうか。

 さて、今回のブログでは、「法定雇用率」という制度についてお話をさせて頂きたいと思います。多くのメディアに取り上げられていることなのでこのブログを読まれている方の中には既に知っている方がみえるかも知れません。
 制度と聞くと堅い話という印象もありますが、私たちの生活の中にも意外と身近に障がい者の雇用に関する制度と言うものが機能しているということを知って頂けたら幸いです。

 日本には法定雇用率というものがあります。法定雇用率と言うのはざっくり説明すると、事業種別ごとに「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて決められた割合以上の障がいのある方を雇用しなくてはいけないというものです。事業主の方が毎年6月1日までにハローワークへ申告した状況で、守られているか否かを判断します。平成24年11月現在は、事業種別ごとの割合は以下のようになります。

民間企業・・・1.8%
国、地方公共団体・・・2.1%
都道府県等の教育委員会・・・2.0%



 単純に計算して、一番割合の少ない民間企業でも56人の従業員がいる事業主は、最低でも1人以上の障がい者を雇用するように定められています。
しかし、平成25年4月1日よりこの割合が拡大されることになっています。
 実際の事業種別と割合は以下のようになります。

民間企業・・・2.0%
国、地方公共団体・・・2.3%
都道府県等の教育委員会・・・2.2%


 これもまた、計算をしてみるとわかるように、一番割合の少ない民間企業でも、50人の従業がいる事業主は最低でも1人の障がい者を雇用するように定められています。
 
従業員数が50人以上56人未満で今までは対象外だった事業主の方は、ご注意ください!と、厚生労働省のHPにも記載がありました。
(参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

 尚、達成できていない事業主に対しては20万円以下の納付金が設けられているそうです。さらに、正当な理由なく雇入れ計画の変更又は適正な実施に関する勧告に従わない事業主については、その旨を厚生労働大臣が公表することもあるそうです。

 ほとんどの事業主の方々はご存じの事かとは思いますが、私自身もこの仕事に就くまではこのような制度があることを知りませんでした。障がいのある方々の雇用に対して、このような制度があり、さらに、積極的に障がい者の雇用に関わって頂ける企業の皆様に改めて、感謝をします。

 今回の制度や障がいのある方々への制度だけでなく、自分たちの働く環境や生活にも色々と関わってくるものがあるだけに、これを機会に見識を拡げていくことができたら・・・と思いました。