2016年1月11日月曜日

誰もが安心して働き続けることができる社会の実現をめざして

新年明けましておめでとうございます。

昨年中は、皆様方には大変お世話になり心より御礼申し上げます。

 就トレでは、「誰もが安心して働き続けることができる社会の実現」を基本方針に掲げ、ご利用者の自立を尊重し、心豊かな暮らしが送り続けられるよう就労支援サービスを提供しています。

 平成25年改正障害者雇用促進法において、事業主の障がい者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務が規定され、平成27年3月には、その具体的な内容を定める障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針が策定されました。障がい者に対する差別の禁止及び合理的配慮義務については、平成28年4月から施行されます。

 障がい者に対する合理的配慮提供とは、障がい者と障がい者でない者との均等な機会や待遇の確保、障がい者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための必要な措置です。どのような措置を講ずるかは、個々の障がい者である労働者の障がいの状況や職場の状況に応じて異なりますが、例えば、車椅子を使用している方のために机の高さを調節することや、知的障がいのある方のために分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること、精神障がいのある方のためにできるだけ静かな場所で休憩できるようにすること等が考えられます。

 現在のところ、障害者差別禁止又は合理的配慮の提供義務に違反した事業主に対して、障がい者である労働者が継続して勤務できることが重要であることを踏まえ、事業主に罰則等を課すよりも、助言、指導及び勧告といった行政指導により、継続的に雇用管理の改善を促すことが有効と考えられていることから、罰則規定は設けられていません。
(※詳細については、厚生労働省作成『改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A』を参照下さい。)


就トレの就労支援では、障がいのある方の雇用をされる企業様に対して、障がい者本人の特性(得意なこと、不得意なこと)についてお伝えしていきます。その中で、どういった職場環境、接し方や関わり方などの配慮があれば、就労してから十分な力が発揮できるかということを一緒に考えさせていただいています。

 障がい者雇用を進める企業様も、障がい者本人も、安心して『雇用』、『働くこと』を続けることができる環境を調えていくことも私たちの役目と考えております。「誰もが安心して働き続けることができる社会の実現」を目指し、今後も精進して参りたいと思います。

本年も変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い致します。 (辻)   






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